
自動車名義変更(移転登録)とは?
自動車の名義変更(正式名称は、「移転登録」)とは、運輸支局において、自動車の所有者(所有権)を変更する手続きのことをいいます。この「移転登録手続き」のことを一般的に「名義変更」又は「自動車の名義変更」といいます。
なお、車検切れ(車検証の有効期間の満了する日が経過している)場合には、名義変更の手続きを行うことはできず、事前に有効期間の更新手続きが必要となります。
名義変更が必要となるケース
・ 個人間で自動車の売買があったとき
・ 自動車を相続するとき
・ 知人に自動車を譲ったとき
・ 知人から自動車を譲り受けたとき
・ ローンの支払いが終了し、販売店の所有権を解除するとき
以上のようなときに、運輸支局において、名義変更(自動車名義変更)の申請が必要となります。
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名義変更の申請に必要な書類
>>新所有者が用意する書類等
① 印鑑証明書(発行日から、3ヶ月以内のもの)
② 車庫証明書(発行日から、1ヶ月以内のもの)
③ 印鑑証明書の印鑑
④ 代理申請の場合には、印鑑証明書の印鑑を押印した「委任状」
※ 新所有者と新使用者が異なる場合には、新使用者の次の書類が追加となります。
a 住民票、又は印鑑証明書(発行日から、3ヶ月以内のもの)
b 印鑑(認印で可)
c 車庫証明書(発行日から1ヶ月以内のもの)
※ 新使用者の車庫証明が必要となります。
d 代理申請の場合は、新使用者の印鑑を押印した「委任状」
>>現在の所有者が用意する書類等
① 自動車検査証(一般的にいう「車検証」)
② 印鑑証明書(発行日から、3ヶ月以内のもの)
③ 譲渡証明書
※ 印鑑証明書の印鑑を押印したもの
④ 印鑑証明書の印鑑
⑤ 代理申請の場合には、印鑑証明書の印鑑を押印した「委任状」
※ 車検証に記載されている住所・氏名等が転居、婚姻等によって変更している場合に
は、車検証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書類が追加となります。
(住民票、除票(住民票)、戸籍の附票、戸籍謄本、戸籍抄本、商業登記簿謄本、商業
登記簿抄本など)
当事務所では、行政書士が主に野田ナンバー・柏ナンバー管轄の自動車の名義変更手続を代理しております。
また、習志野ナンバー管轄の自動車の名義変更手続も代理しておりますので、是非、お問合せください。
名義変更手続き代理業務のサービス内容
① 申請書類の作成・必要書類の収集
② 名義変更の申請
③ 自動車検査証(車検証)の受取
名義変更手続き代理業務の料金
報酬12,600円~ + 登録印紙代500円
+ ナンバー変更がある場合ナンバー代金1,780円
>> 料金の詳細はこちらです。
依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。
名義変更(自動車名義変更)の申請を行う運輸支局は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分~12時00分、午後1時00分~4時00分と限られており、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きを行う時間のない方、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士に依頼してください。
なお、この他自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
