
廃車手続き・抹消登録
使わなくなった車を廃車するには、一時抹消登録、又は永久抹消登録の申請をしなければなりません。
一時抹消登録の申請は、車の使用を一時的に中止した場合や車検が切れてしまった場合で、車はそのまま残しておくというときに行う手続きです。
一方、永久抹消登録の申請は、車が事故や劣化により修理不能のため解体処分する場合に行う手続きです。
いずれも手続きは、使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局や自動車検査登録事務所で行います。
一時抹消登録の申請に必要な書類
① 所有者の印鑑証明書
② 委任状(但し、本人申請の場合は不要)
③ ナンバープレート
④ 実印
⑤ 自動車検査証(いわゆる「車検証」)
※ 場合によって上記以外の書類が必要になることがあります。
永久抹消登録の申請に必要な書類
① 自動車検査証(いわゆる「車検証」)
② ナンバープレート
③ 所有者の印鑑証明書
④ 実印
⑤ 委任状(但し、本人申請の場合は不要)
⑥ リサイクル券の控え(移動報告番号)
※ 場合によって上記以外の書類が必要になることがあります。
自動車税の抹消申告について
抹消登録が終了したら、翌年度から自動車税が掛からないように自動車税事務所で、抹消申告の手続きをします。用紙などは、自動車税事務所においてあります。
まずは、お気軽にお問合せください。
>> 廃車手続・抹消登録費用へ
当事務所では、行政書士が主に野田ナンバー・柏ナンバー管轄の自動車の廃車手続き・抹消登録の申請手続きを代理しております。
また、習志野ナンバー管轄の車庫証明の自動車の廃車手続き・抹消登録の申請手続きも代理しておりますので、是非、お問合せください。
廃車手続き・抹消登録の手続き代理業務のサービス内容
① 申請書類の作成・必要書類の収集
② 廃車手続き・抹消登録の申請
③ 証明書の受取
廃車手続き・抹消登録の手続き代理業務
報酬7,850円~
>> 料金の詳細はこちらです。
依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。
廃車手続き・抹消登録の申請を行う運輸支局は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分~12時00分、午後1時00分~4時00分と限られており、廃車手続き・抹消登録の申請手続きを行う時間のない方、廃車手続き・抹消登録の申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士に依頼してください。
なお、この他自動車の移転登録・変更登録の申請業務(所有者の変更、抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
