
普通自動車・軽自動車の個人売買
近年、インターネットの普及によりインターネットを介した「個人間の車の売買」が非常に多く行われています。
しかし、普通自動車や軽自動車の個人売買の場合、普通の商品などとは違い、個人売買後に各官公庁に対して所要の手続きが必要となります。
普通自動車の個人売買であれば、運輸支局において、自動車の名義変更(正式名称は、「移転登録」)の手続きが必要であり、軽自動車の個人売買であれば、その地域を管轄する軽自動車検査協会の事務所又は支所に対する申請手続きが必要となります。
なお、普通自動車の個人売買の場合、管轄地域の警察署に対して、事前に「車庫証明」の申請が必要となりますので、注意が必要です。
当事務所では、このような個人売買に伴う各種手続きを、専門家である行政書士が一括して代理しております。
>> 普通自動車の名義変更手続きについては、名義変更をご参照ください。
>> 軽自動車の名義変更手続きについては、軽自動車の名義変更をご参照ください。
ところで、普通自動車の名義変更手続きの際に負担となることは、休日に受付をしていない陸運支局に赴くことではないかと思います。
また、管轄地域外からの名義変更手続き(移転登録)の場合、ナンバープレートの交換も必要となります。
当事務所では、行政書士が、これら一連の名義変更手続きを代行いたしますので、安心して名義変更手続きを行うことができます。
当事務所では、行政書士が主に野田ナンバー・柏ナンバー管轄の自動車の名義変更手続を代理しております。
また、習志野ナンバー管轄の車庫証明の自動車の名義変更手続も代理しておりますので、是非、お問合せください。
名義変更手続き代理業務のサービス内容
① 申請書類の作成・必要書類の収集
② 名義変更の申請
③ 自動車検査証(車検証)の受取
普通自動車の名義変更手続き代理業務の料金
報酬12,600円~ + 登録印紙代500円
+ ナンバー変更がある場合ナンバー代金1,780円
軽自動車の名義変更手続き代理業務の料金
報酬7,850円~ + ナンバー変更がある場合ナンバー代金1,480円
>> 料金の詳細はこちらです。
依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。
名義変更(自動車名義変更)の申請を行う運輸支局は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分~12時00分、午後1時00分~4時00分と限られており、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きを行う時間のない方、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士に依頼してください。
なお、この他自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
