
軽自動車の名義変更
軽自動車も普通自動車と同様に所有者に変更があったときなど、一定の手続きが必要となります。しかし、軽自動車の名義変更の場合には、普通自動車の名義変更とは手続きが異なってきます。
まず、軽自動車の名義変更の場合、その地域を管轄する軽自動車検査協会の事務所又は支所に申請をすることになります。
なお、野田ナンバー管轄へ軽自動車の名義変更を行う場合は、軽自動車検査協会千葉事務所野田支所(所在:千葉県野田市上三ヶ尾207ー26)にて軽自動車の名義変更の申請を行います。
以下に軽自動車の名義変更手続きに必要な書類を記載しましたので、ご参照ください。
名義変更が必要となるケース
・ 個人間で自動車の売買があったとき
・ 自動車を相続するとき
・ 知人に自動車を譲ったとき
・ 知人から自動車を譲り受けたとき
・ ローンの支払いが終了し、販売店の所有権を解除するとき
以上のようなときに、軽自動車検査協会において、名義変更の手続が必要となります。
>> 普通自動車の名義変更へ
軽自動車名義変更の必要書類
① 自動車検査証記入申請書
※ 新しい使用者の押印又は署名が必要になります。
※ 新・旧所有者の押印が必要になります。
※ 自動車検査証記入申請書は、軽自動車検査協会の窓口で購入します。
② 車検証(自動車検査証)
③ ナンバープレート
※ 同じ管轄内であれば、変更する必要はありません。
※ ナンバープレートを交換すると、ナンバープレート代1480円が掛かります。
④ 新使用者の住所を証明する書面
※ 住民票又は印鑑証明書等(発行日から3ヶ月以内のもの)
⑤ 軽自動車税申告書・自動車取得税申告書
※ 自動車取得税申告書は必要のないケースもあります。
⑥ 自動車損害賠償責任保険証明書
※ 使用者に変更があった場合に必要となります。
以上の書類等が必要となります。
また、名義変更の手続きの際に旧所有者への課税を止める手続き(転入手続き、税止め手続き)が必要となる場合もありますので、その場合には転入手続料として640円が負担となります。
当事務所では、行政書士が主に野田ナンバー・柏ナンバー管轄の軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)手続きを代理しています。
また、習志野ナンバー管轄の車庫証明の自動車の名義変更手続も代理しておりますので、是非、お問合せください。
軽自動車の名義変更手続き代理業務のサービス内容
① 申請書類の作成・必要書類の収集
② 軽自動車の名義変更の申請
③ 自動車検査証(車検証)の受取
軽自動車の名義変更手続き代理業務の料金
報酬7,850円~ + ナンバー変更がある場合ナンバー代金1,480円
>> 料金の詳細はこちらです。
依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。
軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きを行う軽自動車検査協会の事務所・支所は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分~11時45分、午後1時00分~4時00分と限られており、軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きを行う時間のない方、軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士に依頼してください。
なお、この他普通自動車の移転登録・変更登録の申請業務(所有者の変更、抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
