車庫証明net松戸,千葉県松戸市、市川市の車庫証明、自動車名義変更をサポートします。車庫証明費用は、7350円〜。 カーディーラー様や中古車販売業者様からのご依頼を歓迎しております!! 車庫証明申請の他、普通自動車の名義変更、軽自動車の名義変更、新車登録手続きなども代行致します!!
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車庫証明(自動車保管場所証明書)とは?

 車庫証明(正式名称は、「自動車保管場所証明書」)とは、運輸支局で自動車の登録又は変更をする際に必要となる各地域の警察署長が交付する「保管場所証明書」のことをいいます。

 そして、車庫証明を取得すために「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、警察署長に対して行う手続きのことを、「保管場所申請手続」といいます。

車庫証明が必要となるケース

 ・ 新たに自動車を取得したとき(自動車を購入したとき)
 ・ 住所・事業所等に変更があったとき
 ・ 所有者を変更するとき(自動車の名義変更)

 以上のような場合、運輸支局において登録、変更をする際に警察署長が交付する保管場所証明書(車庫証明)が必要となります。

 自動車(登録自動車)の場合は、管轄の警察署に対しての車庫証明の申請が必要ですが、軽自動車の場合には、警察署長への届出が必要となります(但し、指定地域に居住している場合。)。

車庫証明の申請に必要な書類

@ 自動車保管場所証明申請書

A 保管場所標章交付申請書

B 保管場所の使用権原を疎明する書類(「自認書」または「保管場所使用承諾書」になります。)

   ※ ここでいう「保管場所」には、以下のような要件がありますので、ご注意ください。

     要件.1  駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
     要件.2  使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
     要件.3  自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
     要件.4  保管場所として使用できる権原を有していること。
             a 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
               →→「自認書」
             b 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
               →→「駐車場の賃貸借契約書の写し」
                  ※ 賃貸借契約書の写しがない場合は、「駐車場使用料金の領収書等」
                  「都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等」
                  「保管場所使用承諾書」

C 保管場所(車庫)の所在図・配置図

D 使用の本拠の位置が確認できるもの

   ※ ここでいう「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
     そして「拠点」とは、自動車の保有者(使用者)が個人の場合は、実際に居住しているところをいいます。
     自動車の保有者(使用者)が法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるところをいいます。

   ※ また、ここでいう「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、以下のようなものをいいます。

     ガス・電気等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証
     自動車検査証(軽自動車の場合)等

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松戸市の車庫証明は、安田行政書士事務所へ

 安田行政書士事務所では、行政書士が主に千葉県松戸市の警察署に対する車庫証明の申請手続きの代理業務を行っています。また、市川市流山市柏市などの地域の車庫証明の申請手続きも行っておりますので、是非、お問合せください。

 当事務所の行政書士による車庫証明申請手続き代理業務は、

 @ 申請書類の作成(現地調査を含む)

 A 自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請

 B 自動車保管場所証明書(車庫証明)の受取

となります。

 当事務所の行政書士による車庫証明申請手続き代理業務の費用は、7350円〜となっています(但し、収入証紙代2750円は、別途負担して頂きます。)。

 依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。

 車庫証明の申請を行う警察署では、平日しか手続きを行っていませんので、車庫証明申請の手続きを行う時間のない方車庫証明申請の手続きが解らない方は、是非、書面作成のプロである行政書士に依頼してください。

 なお、この他自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。

軽自動車の車庫証明は?

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松戸市の車庫証明申請の管轄

 千葉県松戸市にある警察署の車庫証明の管轄地域は以下のとおりですので、ご参考にしてください。

>>松戸警察署 (安田行政書士事務所車庫証明申請代理料金7350円+収入証紙代2750円
    松戸市(松戸東警察署の管轄区域を除く)

>>松戸東警察署 (安田行政書士事務所車庫証明申請代理料金8400円+収入証紙代2750円
    松戸市の内 大金平、大金平3丁目、大谷口(総武流山電鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域)、上総
    内、金ヶ作(字大作、海道、騎射立場、北岡、北中、小作、小作台、小塚前、五本木外、佐野、新木戸、
    立切、並木前、西ヶ沢、野中、ホダシ内、典松、南岡、南中、横堀)、久保平賀、栗ヶ沢、幸田、幸田1〜
    5丁目、幸谷(宇後田21番1〜21番10を除く)、小金(宇金切、出作を除く)、小金上総町、小金きよし
    ヶ丘、小金清志、小金原1〜9丁目、五香1〜8丁目、五香南1〜3丁目、五番六実、千駄堀(字入ノ根
    、大田、小原、五本木、清水、新堀、出来山、登戸、東(730番〜742番5を除く)、万貫田、向山、諸両
    、谷中)、高柳、高柳新田、常盤平1〜7丁目、常盤平西窪町、常盤平双葉町、常盤平松葉町、常盤平柳
    町、殿平賀、中金杉1〜5丁目、西馬橋1丁目(総武流山電鉄株式会社鉄道用地敷以東の区域)、根木
    内、八ケ崎、八ケ崎1〜8丁目、八ケ崎緑町、東平賀、平賀、ニッ木、馬橋(総武流山電鉄株式会社鉄道
    用地敷以東の区域、総武流電鉄株式会社鉄道用地敷の南側にあっては、東日本旅客鉄道株式会社常
    磐線鉄道用地敷以東の区域)、三ケ月、三ケ月飛地、六実1〜7丁目、横須賀(総武流山電鉄株式会社
    鉄道用地敷の区域)、六高台1〜9丁目

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自動車の名義変更手続き

 安田行政書士事務所では、行政書士による名義変更(自動車名義変更)の申請手続きの代理業務を行っています。

 当事務所の名義変更の申請手続き代理業務は、

 @ 申請書類の作成

 A 名義変更の申請

 B 自動車検査証(車検証)の受取

となります。

 当事務所の行政書士による名義変更(自動車名義変更)の申請手続き代理業務の費用は、12600円〜となっています。

 依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。

 名義変更(自動車名義変更)の申請を行う運輸支局は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分〜12時00分、午後1時00分〜4時00分と限られており、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きを行う時間のない方名義変更(自動車名義変更)の申請手続きが解らない方は、是非、書面作成のプロである行政書士に依頼してください。

 なお、この他自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。

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自動車名義変更(移転登録)とは?

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松戸市の軽自動車の名義変更代理申請

 安田行政書士事務所では、行政書士が軽自動車検査協会に対する軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きの代理業務を行っています。

 当事務所の軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続き代理業務は、

 @ 申請書類の作成

 A 軽自動車の名義変更の申請

 B 自動車検査証(車検証)の受取

となります。

 当事務所の行政書士による軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続き代理業務の費用は、7350円〜となっています(但し、ナンバープレートの交換、税止め手続きに掛かる費用は、別途負担して頂きます。)。

 依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。

 軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きを行う軽自動車検査協会の事務所・支所は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分〜11時45分、午後1時00分〜4時00分と限られており、軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きを行う時間のない方軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きが解らない方は、是非、書面作成のプロである行政書士に依頼してください。

 なお、この他自動車の各種手続きの申請業務も行っていますので、お気軽にお問合せください。

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車庫証明・自動車の名義変更は、千葉県松戸市の安田行政書士事務所へ
営業時間は午前9時30分から午後8時・土日のお問合せも受け付けております。

【自動車関係業務対応地域】

千葉県松戸市、市川市、流山市、柏市、鎌ヶ谷市

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