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車庫証明(自動車保管場所証明書)とは?車庫証明(正式名称は、「自動車保管場所証明書」)とは、運輸支局で自動車の登録又は変更をする際に必要となる各地域の警察署長が交付する「保管場所証明書」のことをいいます。 そして、車庫証明を取得すために「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき、警察署長に対して行う手続きのことを、「保管場所申請手続」といいます。 車庫証明が必要となるケース ・ 新たに自動車を取得したとき(自動車を購入したとき) 以上のような場合、運輸支局において登録、変更をする際に警察署長が交付する保管場所証明書(車庫証明)が必要となります。 自動車(登録自動車)の場合は、管轄の警察署に対しての車庫証明の申請が必要ですが、軽自動車の場合には、警察署長への届出が必要となります(但し、指定地域に居住している場合。)。 車庫証明の申請に必要な書類@ 自動車保管場所証明申請書 A 保管場所標章交付申請書 B 保管場所の使用権原を疎明する書類(「自認書」または「保管場所使用承諾書」になります。) ※ ここでいう「保管場所」には、以下のような要件がありますので、ご注意ください。 要件.1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。 C 保管場所(車庫)の所在図・配置図 D 使用の本拠の位置が確認できるもの ※ ここでいう「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。 ※ また、ここでいう「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、以下のようなものをいいます。 ガス・電気等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証
安田行政書士事務所では、行政書士が主に千葉県松戸市の警察署に対する車庫証明の申請手続きの代理業務を行っています。また、市川市、流山市・柏市などの地域の車庫証明の申請手続きも行っておりますので、是非、お問合せください。 当事務所の行政書士による車庫証明申請手続き代理業務は、 @ 申請書類の作成(現地調査を含む) A 自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請 B 自動車保管場所証明書(車庫証明)の受取 となります。 当事務所の行政書士による車庫証明申請手続き代理業務の費用は、7350円〜となっています(但し、収入証紙代2750円は、別途負担して頂きます。)。 依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。 車庫証明の申請を行う警察署では、平日しか手続きを行っていませんので、車庫証明申請の手続きを行う時間のない方、車庫証明申請の手続きが解らない方は、是非、書面作成のプロである行政書士に依頼してください。 なお、この他自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
千葉県松戸市にある警察署の車庫証明の管轄地域は以下のとおりですので、ご参考にしてください。 >>松戸警察署 (安田行政書士事務所車庫証明申請代理料金7350円+収入証紙代2750円) >>松戸東警察署 (安田行政書士事務所車庫証明申請代理料金8400円+収入証紙代2750円)
安田行政書士事務所では、行政書士による名義変更(自動車名義変更)の申請手続きの代理業務を行っています。 当事務所の名義変更の申請手続き代理業務は、 @ 申請書類の作成 A 名義変更の申請 B 自動車検査証(車検証)の受取 となります。 当事務所の行政書士による名義変更(自動車名義変更)の申請手続き代理業務の費用は、12600円〜となっています。 依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。 名義変更(自動車名義変更)の申請を行う運輸支局は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分〜12時00分、午後1時00分〜4時00分と限られており、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きを行う時間のない方、名義変更(自動車名義変更)の申請手続きが解らない方は、是非、書面作成のプロである行政書士に依頼してください。 なお、この他自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
安田行政書士事務所では、行政書士が軽自動車検査協会に対する軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きの代理業務を行っています。 当事務所の軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続き代理業務は、 @ 申請書類の作成 A 軽自動車の名義変更の申請 B 自動車検査証(車検証)の受取 となります。 当事務所の行政書士による軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続き代理業務の費用は、7350円〜となっています(但し、ナンバープレートの交換、税止め手続きに掛かる費用は、別途負担して頂きます。)。 依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。 軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きを行う軽自動車検査協会の事務所・支所は、平日しか手続きを行っていません。また、窓口受付時間は、午前8時45分〜11時45分、午後1時00分〜4時00分と限られており、軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きを行う時間のない方、軽自動車の名義変更(軽自動車の住所変更等)の申請手続きが解らない方は、是非、書面作成のプロである行政書士に依頼してください。 なお、この他自動車の各種手続きの申請業務も行っていますので、お気軽にお問合せください。
車庫証明・自動車の名義変更は、千葉県松戸市の安田行政書士事務所へ 【自動車関係業務対応地域】 千葉県松戸市、市川市、流山市、柏市、鎌ヶ谷市 車庫証明とは? | 軽自動車の車庫証明 | 自動車の名義変更 安田行政書士事務所運営サイト クーリングオフ | クーリングオフ.tv | 中途解約 | 内容証明 内容証明郵便 | 外国人在留資格 | 外国人就労ビザ | 外国人配偶者ビザ タイ国際結婚 | 永住ビザ | 帰化申請 | ビザ申請 | パスポート申請 | 契約書 提携サイト |
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